第2章 被災者生活再建支援金の支給(第3条―第5条)/被災者生活再建支援法


(平成十年五月二十二日法律第66号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


   第2章 被災者生活再建支援金の支給

(被災者生活再建支援金の支給)
第3条  都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯のうち次の各号に掲げるものの世帯主に対し、自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定めるものに充てるものとして、当該各号に定める額を超えない額の被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
 当該世帯に属する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額(次号において「収入合計額」という。)が五百万円以下である世帯 百万円
 収入合計額が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって、その世帯主の年齢が六十歳以上であるもの(収入合計額が五百万円を超え七百万円以下である世帯にあっては、その世帯主の年齢が四十五歳以上六十歳未満である世帯を含む。)又は内閣府令で定める要援護世帯であるもの 五十万円

(支給事務の委託)
第4条  都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する基金に委託することができる。
 都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する基金に委託した場合にあっては、当該基金)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。

(政令への委任)
第5条  支援金の額の算定基準その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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