第3条
都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯のうち次の各号に掲げるものの世帯主に対し、自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定めるものに充てるものとして、当該各号に定める額を超えない額の被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
一
当該世帯に属する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額(次号において「収入合計額」という。)が五百万円以下である世帯 百万円
二
収入合計額が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって、その世帯主の年齢が六十歳以上であるもの(収入合計額が五百万円を超え七百万円以下である世帯にあっては、その世帯主の年齢が四十五歳以上六十歳未満である世帯を含む。)又は内閣府令で定める要援護世帯であるもの 五十万円