被災市街地復興特別措置法施行令

(平成七年二月二十六日政令第36号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第2条第5号、第7条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第2号ロ、第8条第1項、第17条第1項第2号及び第3項並びに第25条の規定に基づき、この政令を制定する。

(公営住宅等を建設する公法上の法人)
第1条  被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第2条第5号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。

(被災市街地復興推進地域内における都道府県知事の許可を要しない行為)
第2条  法第7条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)

第3条  法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

(法第7条第2項第1号ロの政令で定める規模等)
第4条  法第7条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

(被災市街地復興推進地域内における土地の買取りの申出の相手方となる者)
第5条  法第8条第1項の政令で定める者は、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。

(縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更)
第6条  被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第55条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第71条の3第10項(同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は土地区画整理法第39条第2項、第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第47号)第4条第1項に規定するもののほか、法第12条第1項又は第13条第1項の規定による申出が少なかったことに伴う復興共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた復興共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないものとする。

(保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
第7条  法第17条第1項第2号の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

(地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第8条  法第17条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

(国土交通省令への委任)
第9条  この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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