第6章 罰則(第27条・第28条)/被災市街地復興特別措置法
(平成七年二月二十六日法律第14号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第6章 罰則
第27条
第7条第5項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第28条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
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第6章 罰則(第27条・第28条)/被災市街地復興特別措置法