第5章 雑則(第24条―第26条)/被災市街地復興特別措置法


(平成七年二月二十六日法律第14号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

   第5章 雑則

(監視区域の指定)
第24条  都道府県知事又は指定都市の長は、被災市街地復興推進地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

(政令への委任)
第25条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)
第26条  この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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