第4章 住宅の供給等に関する特例(第21条―第23条)/被災市街地復興特別措置法
(平成七年二月二十六日法律第14号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第4章 住宅の供給等に関する特例
(公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
第21条
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第23条第3号(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
(都市基盤整備公団法の特例)
第22条
都市基盤整備公団(以下この条において「公団」という。)は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号。以下この条において「公団法」という。)第28条に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託に基づき、同条第3項各号の業務を行うことができる。
2
公団が、公団法第28条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が被災市街地復興土地区画整理事業、被災市街地復興推進地域内において行われる市街地再開発事業又は住宅被災市町村の区域内において行われる国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る公団法第37条第1項各号に掲げる工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わって、当該工事を施行することができる。この場合には、公団法第37条第2項から第5項まで及び第38条から第42条までの規定を準用する。
3
前2項の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第61条第2項及び第62条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)」と、公団法第64条第2項中「第38条第5項」とあるのは「第38条第5項(被災市街地復興特別措置法第22条第2項において準用する場合を含む。)」と、公団法第66条中「第62条第1項」とあるのは「第62条第1項(被災市街地復興特別措置法第22条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公団法第67条第3号中「第12条までに規定する業務」とあるのは「第12条までに規定する業務並びに被災市街地復興特別措置法第22条第1項に規定する業務」と、公団法第67条第5号中「第61条第2項」とあるのは「第61条第2項(被災市街地復興特別措置法第22条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
(地方住宅供給公社法の特例)
第23条
地方住宅供給公社(次項において「公社」という。)は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第124号。次項において「公社法」という。)第21条に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
2
前項の規定により公社の業務が行われる場合には、公社法第49条第3号中「第21条に規定する業務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第23条第1項に規定する業務」とする。
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