第1章 総則(第1条―第4条)/被災市街地復興特別措置法


(平成七年二月二十六日法律第14号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域及び被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 市街地開発事業 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。
 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。
 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。
 借地権 借地借家法(平成三年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権をいう。
 公営住宅等 地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。

(国及び地方公共団体の責務)
第3条  国及び地方公共団体は、大規模な火災、震災その他の災害が発生した場合において、これらの災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行、道路、公園等の公共の用に供する施設の整備、建築物の不燃堅牢化その他都市の防災構造の改善に関する事業の実施等による当該市街地の整備改善及び公営住宅等の供給に関する事業の実施等による当該市街地の復興に必要な住宅の供給のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、同項の災害を受けた市街地の整備改善に関する事業及び当該市街地の復興に必要な住宅の供給に関する事業を促進するため、これらの事業を実施する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

(施策における配慮)
第4条  国及び地方公共団体は、この法律に規定する大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

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第1章 総則(第1条―第4条)/被災市街地復興特別措置法