急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(がけ崩れ防止法施行規則)


(昭和四十四年七月三十一日建設省令第48号)

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 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第3条第3項、第6条、第7条第3項及び第13条第1項並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第206号)第1条の規定に基づき、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 を次のように定める。

(急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)
第1条  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の一以上により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

(損失の補償の裁決申請書の様式)
第2条  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(標識の設置)
第3条  都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、法第6条に規定する標識を別記様式第二の例により設置するものとする。

(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
第4条  法第7条第3項又は第13条第1項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。

別記様式第一
別記様式第2
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